子供のいないDINKsの場合、相続するのは誰になるのか?

DINKs

DINKsには子供がいないため、相続も簡潔で分かりやすいと思っている人は多いかもしれません。しかし子供がいないことによって、実際には子持ち世帯以上に相続問題に巻き込まれがちです。
夫婦の間に子供がいないと、配偶者の他に被相続人の親や兄弟も相続人になります。子供のいないDINKsだからこそ相続に関する知識を高め、将来的な争いに巻き込まれないよう備えなければなりません。

基本的な相続のルール

相続の順位

遺産相続人の範囲に配偶者は必ず含まれます。夫が亡くなれば妻が、妻が亡くなれば夫が相続人となることが大前提です。
配偶者以外の相続人の順位としては、第一順位が子供です。第二順位には故人の両親、第三順位には故人の兄弟姉妹がきます。
基本的に遺産を相続するのは配偶者と、第一順位である子供です。第一順位がいない場合には第二順位である両親、第三順位がいない場合には第三順位である兄弟姉妹となります。

法定相続分

被相続人の家族として配偶者と子供がいた場合、配偶者が二分の一を相続し、残りの二分の一が子供の相続分となります。DINKsは子供のいない夫婦であるため、この相続形式は当てはまりません。
その他に法律で定まっているのは、相続人として配偶者・故人の両親がいる場合と、配偶者・故人の兄弟姉妹がいる場合です。前者の場合、配偶者には三分の二が相続され、残りの三分の一が故人の両親の相続分となります。後者の場合、配偶者に四分の三が相続され、残りの四分の一が故人の兄弟姉妹の相続分となります。

一般的な相続の選択肢

相続の選択肢

家族が亡くなり相続が発生したとき、相続人には大きく分けて相続をするかしないかの選択肢があります。これをさらに細かく分けると三つの相続方式があり、単純承認・限定承認・相続放棄のどれかを選択できます。
単純承認は被相続人が残した物を全て受け取ります。ここで言う全てとは金融資産や不動産などの財産だけではなく、故人の債務も含まれるため相続時には注意が必要です。
限定承認は故人に債務があった場合、故人の資産でカバーできる範囲内に限定して債務を相続する方法です。絶対に引き継ぎたい土地や不動産があるなど、状況によって選択する人もいますが手続き等の面で手間もかかるため少数派であると言えます。
そして最後に相続放棄です。こちらは文字通り相続を放棄する選択になります。
一般的な相続では単純承認となりますが、限定承認や相続放棄を選択したい場合には、相続の開始があったことを知った日から三ヵ月以内に家庭裁判所への申し出が必要です。

相続財産の寄付

故人の遺志などにより、相続財産の寄付を選択することも可能です。
DINKsは夫婦とは言えお互いに自立的志向も高いケースが多いため、相手の財産を頼りにしないなどの協議を事前にしている場合もあるかもしれません。相続税の負担を考えた結果や、支援したい団体があるなど、それぞれの事情もあるため寄付を検討している場合には早めの行動が欠かせません。
もしも相続税の控除を受けるのであれば、被相続人が亡くなった日の翌日から十ヵ月以内に相続財産の寄付を行い、寄付財産の明細書を相続税申告書に添付します。寄付控除を受けるためには相続財産をそのまま寄付する必要があるので、遺産が現金なら現金、遺産が不動産なら不動産を寄付しなければなりません。控除を受けられる寄付先は国や地方公共団体の他、寄付先として認められている団体等に限られています。

まとめ

DINKsはそれぞれに仕事がり、双方とも個人的な資産が安定しているケースもありますが、お互いが故人となったあとのことを考えておく必要もあります。
子供のいる夫婦であれば、配偶者とその子供が相続人として定まっています。一方で子供のいないDINKsにとって、自分や相手にもしものことがあった際の不安要素は小さくありません。
相続するのは誰なのか困惑したり揉めたりすることのないよう、お互い元気に動けるうちに自分たちの今後を話し合いましょう。

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